【相続人が行方不明!?】

 

遺産分割協議について、相続人が行方不明の場合はどのような手続きをすればいいのでしょうか?

 

遺産分割は相続人全員の合意がなければ成立しません。

 

相続人が一名でも行方不明である場合、

  • 行方不明になってから7年以上の場合と
  • 7年未満の場合に分けて対応を考える必要があります。

 

①行方不明になってから7年以上の場合

 

この場合、失踪宣告制度を利用します。

失踪宣告制度とは、行方不明になってから7年以上生死が不明の場合は、他の相続人などから家庭裁判所に申立をして、失踪宣告(普通失踪宣告)をしてもらうものです。

 

家庭裁判所で失踪宣告がなされると、生死不明から7年が経過した日に死亡したものとされます。

 

戸籍にも死亡と記載されますので、遺産分割協議の際はその行方不明者は死亡したものと扱われ、行方不明者の相続人や代襲相続人が遺産分割協議に参加することになります。

 

この制度を利用する場合、家庭裁判所の関与は失踪宣告をするまでになりますので、遺産分割協議については相続人全員が納得できればどのような内容でも問題ありません。

 

また、この失踪宣告は戸籍上死亡の扱いになりますが、本人が生きていた場合は失踪宣告を取り消す申立を家庭裁判所にする必要があります。

 

そのほか自然災害等で行方不明になった場合、その自然災害が去ってから1年間生死不明の場合も同様に失踪宣告を申し立てることができます。

 

こちらは上記に対して特別失踪と呼ばれています。

 

②行方不明になってから7年未満の場合

 

失踪宣告は通常、生死不明から7年経過していなければいけませんので、このような場合は不在者財産管理人制度を利用します。

 

この制度は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人が遺産分割協議に参加していくものです。

 

不在者財産管理人は、行方不明者の財産の保存・管理が主な仕事になりますので、遺産分割協議に参加する場合は家庭裁判所の許可が必要になります。

 

また行方不明者の利益保護の観点から、遺産分割協議において、原則的に行方不明者の法定相続分は守らなければなりません。

 

しかし、例外的に行方不明者には法定相続分を下回る相続分しか相続させないで、他の相続人が行方不明者のために法定相続分以上のお金を預かり、行方不明者が戻ってきた場合に、預かっておいたお金を支払うというような内容で遺産分割協議を家庭裁判所が許可する場合もあります。

 

ただし、行方不明者が戻ってきた際に預かっていたお金を使っていた、などということのないように、お金を預かる相続人は、家庭裁判所に対して資力が十分あるということを証明する必要があります。

 

このような遺産分割は、相続財産が多額である場合には、家庭裁判所で認められる可能性が低くなります。

 

上記②のような場合は不在者財産管理人の選任をするか、行方不明から7年経過を待って、失踪宣告を家庭裁判所にしてもらう必要があります。
相続税の申告が不要など、遺産分割協議を早急にしなければならない必要性が低い場合にはそれでも問題ないかもしれません。
しかし、相続税の申告が必要で、相続税の軽減を受けたいような場合には原則的に被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に遺産分割協議をまとめ、相続税の申告をする必要があります。

 

その場合、相続手続き全体を計画的に進めていかなくてはならず、経済的、心理的に大きな負担になります。
このような状況を避けるためには、事前に対策を打つことしかありません。

 

行方不明の方以外に相続させるという旨の遺言書を用意しておけば、ご質問のような場合でも、不在者財産管理人制度を利用しなくてもスムーズに相続手続きを進められます。

上記のようなケースに限らず、遺言書を作成しておけば残された相続人間の争いを避けられたケースが多く見受けられます。
遺言書は、認知症や寝たきりになると作成が難しくなります。

 

まだ健康だから大丈夫!!と先延ばしせず、健康なうちに早めの対策が必要だと考えます。

 

遺言書を作成する場合、様々な制約や欠点もありますので、一度ご相談ください。

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