Q

不動産を子どもたち兄弟の共有で相続させたいのですが、何か問題ありますか?

 

遺産分割の場面で相続財産が不動産しかないようなケースでは、不動産を共有で分割する方法が見受けられますね。

 

以前は、とにかく平等に分割するために、細かい持分で登記されている不動産もたくさんありました。

 

その当時は仲が良い兄弟も、月日が経って、環境が変わると関係が悪くなってしまっていることが往々にしてあります。

 

ご兄弟で不動産を相続したあと、さらにそのご兄弟に相続が発生していくと、徐々に不動産の共有者が増えていくことになります。

 

そうなってしまうと、不動産を処分する場合に意見がまとまらずどうにも処分ができなくなってしまう場合があります。

 

せっかくご先祖様が残してくれた大切な財産なのにトラブルの元になってしまうのはお互いに避けたいところですね。

 

相続財産が不動産しかないような場合でも円滑に遺産分割する方法はいくつもあります。

 

 

例えば生命保険をうまく使う。

例えば民事信託(家族信託)を活用する。

例えば代償金の分割支払いを考える。

 

単純に共有不動産にしないで、後々のことを考え遺産を分割するのが肝要です。

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