Q

相続手続きなどで使う戸籍はどの時代まで取得できるのですか?

 

日本の戸籍ですが、古代の戸籍は670年、新大化の改新(645年)によって朝廷の支配体制が強化され、各地の豪族が作っていた戸籍に代わって全国的な「庚午年籍(こうごねんじゃく)」という戸籍が作られたことにより始まったようです。

 

現在戸籍制度は明治6年から始まっています。

その前はお寺が役所の代わりをしていた時期もあります。

 

現在市役所などで取得可能な過去の戸籍は明治19年に定められたものですが、この戸籍(除籍謄本)は保管期間が決まっています。

 

平成22年までは、古い戸籍(除籍謄本)の保管期間は80年となっていましたが、現在は150年まで延長されています。

 

既に廃棄されてしまったり、火災や戦災などにより取得が困難な地域もあります。

 

ただ、うまくいけば1800年代のご先祖のお名前や家族関係を知ることができます。

 

経験上8割の方が150年から200年前までのご先祖様が判明しています。

 

相続手続きが完了し戸籍書類を依頼者へお返しをすると、みなさん過去の戸籍にとても興味を示されます。

 

過去の戸籍からは故人やその親兄弟、さらにはご先祖の情報も見ることができます。

 

戸籍から得られる故人の情報はほんの一部でしかありません。

 

やはりご生前中にご自身の想いを次世代にどのように引き継いでいってもらうか準備しておくことが重要になりますね。

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