【未成年者の相続人】

Q.

主人が急死しました。相続人は妻の私と高校受験を控える長男です。

不動産の名義変更をしようと法務局へ行ったら、裁判所の手続きが必要と言われ困っています。

どのような手続きが必要なのでしょうか?

 

A.

このような場合は家庭裁判所にご子息の特別代理人を選任してもらう必要があります。

 

通常、相続人であるお二人の遺産分割で済むはず。

 

ところが、本来は親権者として子に代わって法律行為(遺産分割)をする役割がある奥様が、①自身の相続人としての地位と、②親権者として子の代理人としての地位、が重なってしまい利益が相反する事になります。

 

例えば、親権者として子どもの取り分を少なくしてしまうこともできてしまいます。

 

この場合、法律上、ご子息の代わりに遺産分割を行う特別代理人(第三者)を選任してもらうことになります。

 

家庭裁判所が特別代理人を選びますので、裁判所が間接的に介入します。

 

遺産分割は自由に決められず、特別代理人は子どもの法定相続分を確保することになります。

 

お子さんが遺産を取得するまでは、特別代理人が主導することになりますが、その後は親権者としてお子さんの財産を管理するのは親権者であるお母さんになります。

 

相続人が未成年者の場合は、遺産相続の手続きが複雑になりますので、もし事前に対応できる時間があれば、策を講じておいた方が良いのです。

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