【遺言書の種類】
前編
Q.
遺言書を遺そうと思うのですが、どのような方法で作成するのですか?
A.
遺言書は、大きく2つに分けることができます。
1つは「自筆証書遺言書」です。
便箋などにご自身が遺言内容を書き記します。
作成費用は用紙代だけなので安価にできるという利点があります。
しかし法律で決められた様式に沿って作成しなければ遺言書の効力が無効になってしまいます。
あらかじめ下書きを法律の専門家にチェックしてもらうのが望ましいです。
また、遺言書として各相続手続きを行うためには、家庭裁判所において「検認」という手続きを経なければなりません。
但し、平成30年3月13日に、相続に関する民法の改正法案(「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」)等が国会に提出されました。
これにより、自筆で書かなければいけない部分が大幅に少なくなると共に、「検認」の手続きも不要になる見通しです。
現行の自筆証書遺言書は、文章から日付、ご自身の名前まですべてご自身で自署しなければなりませんので手間がかかります。
しかしそれを受け取るご相続人からすると、すべて自筆で書かれた想いを込めた手紙と捉えることもできますね。
「遺言書」と聞くと堅苦しいイメージもありますが、長年寄り添ったパートナーや大切な家族への感謝の想いを込めた手紙と考えると、肩肘張らず書けるのではないでしょうか?
当方では、そのような大切な想いをお手紙にするお手伝いをしております。