相続手続きで銀行や役所へそれぞれ戸籍書類を提出しなければならず、とても煩雑だと聞きました。

銀行手続きが多く今からとても心配です。

 

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これまで銀行預金や株券を相続するには、相続関係を証明する戸籍謄本一式を手続きの窓口ごとにそれぞれ提出しなければなりませんでした。

 

したがって、銀行や証券会社が複数ある場合は、銀行や証券会社の数だけ戸籍謄本が必要になったり、コピーを用意してもらったりしなければなりませんでした。

 

戸籍謄本の返却を、各金融機関にお願いするのも、相続人にとって大きな負担でした。

 

そこで2017年5月29日より、法定相続証明情報制度がスタートしました。

 

法定相続情報証明制度とは、亡くなった方と相続人との関係性を表す親族図を法務局が公的書類として証明するものです。

 

戸籍謄本一式を簡単な図にして証明として発行してくれます。

 

しかも法務局は無料で希望の枚数を発行してくれます。

 

これで複数の銀行にも対応できます。

 

また、金融機関も法務局が相続関係を証明してくれていますから、独自で戸籍から相続関係を精査する必要がなくなるので、すみやかに預金等の相続手続きが実施できます。

 

相続手続きには、不動産、税金、年金、銀行、証券、役所など様々な手続きが必要でどこからどう始めたらいいのかわからないとのお声をよくお聞きします。

 

当方ではそんな複雑な相続手続きを安心してワンストップで行えるサービスをご提供しております。

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