【不動産はどう評価されるの?】
(遺産分割編)
Q.不動産の遺産相続をめぐって相続人間で意見が対立しているので、裁判所で遺産分割調停の申立を検討しています。
遺産分割調停など裁判所の手続きにおいて、不動産はどのような方法で評価されるのでしょうか?
A.
不動産の評価基準はどのようなものがあるのでしょうか。
不動産の評価に関し目安となる基準としては大きく分けると以下の4つになります。
①地価公示価格(国土交通省が評価したもの)
②基準値価格(都道府県が評価したもの)
③相続税の基準となる路線価(国税庁が評価したもの)
④固定資産税評価額(市町村が評価したもの)
遺産分割調停の場面では、不動産の評価は当事者間の合意で決まります。評価額、評価方法、評価の時期などについて裁判所が当事者の意見を聴き、全員が納得できた数字が「当事者間での不動産の評価額」となります。
それでは、当事者間で話がうまくいかないような場合はどうなるのでしょうか。
その場合には裁判所が選任した不動産鑑定士によって、客観的な不動産評価を行います。
不動産鑑定士は
- その不動産にどれくらいの費用が投じられたものなのか
- 近隣の取引事例を比較してその不動産がどれくらいの金額で市場取引されているのか
- その不動産を使って、どれ位の収益をあげられるのか
など多角的な視点から鑑定していきます。
こうして不動産鑑定士が評価した鑑定額を基に、遺産分割調停を進めていくことになります。
1つの不動産をとってもその不動産の立地や大きさ、形状もそうですが、隣地との関係などによってもその評価が左右されます。不動産にもいろいろな個性があるとつくづく思います。
それゆえに不動産の評価というのはとても難しいですね。
固定資産税の評価金額は毎年送られてくる固定資産税納税通知書に記載されていますので、自分の不動産がいくらで評価されているのかを確認してみてはいかがでしょうか?
そこから相続対策や相続税について考える良いきっかけになるかもしれませんね。
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