Q.
生前母の介護に10年以上費やしてきました。
ところが母が亡くなったら、何もしていない兄が法定相続分(2分の1)を主張してきました。
私の10年間の苦労は考慮されないのでしょうか?
A.近年、介護の期間はとても長くなり、精神的・経済的な負担が増えています。
そして、介護をした人の貢献度をどう反映するか。
介護を受けた方が寿命をまっとうした後、遺産分割をする際に問題となります。
法律には「寄与分」という規定があります。
それによると、亡くなった方の財産の維持や増加に「特別の寄与」をした場合は、その分を考慮して良いことになっています。
つまりその分相続分が少し増えるということです。
ところが療養看護については、この「特別の寄与」として認められるには高いハードルがあります。
例えば、毎日病院にお見舞いに行って身の回りの世話をする程度では足りないのです。
普通なら付添人を雇わなければいけないような場合に、相続人が付き添って看病したために出費が免れたという程度のものが必要になってしまいます。
つまり金額算定できなければなかなか認められないのです。
今の民法ですと、介護をしてもなかなかその貢献度は遺産分割には反映されません。
相続のために介護をしている方は少ないと思いますが、それでも実際に介護をしている人にとって評価されないことは非常につらいですよね。
このままでは日本は介護を放棄する社会になってしまいます。
そのために私たちの事務所では、早い段階から様々な手法で介護の貢献に少しでも報いて差し上げられるようなお手伝いをしております。
例えば感謝を込めてのエンディングノートの作成のお手伝いも一つの手法です。
「お金のために介護をしているわけではない。親孝行のためだ」という方も多いのですが、大変な思いをされている方の気持ちとそれを後世に伝えていくことを大切にしていきたいと考えています。
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