【死後離婚?】
Q.
死後離婚を考えてますが、遺産を相続する権利はなくなってしまうのでしょうか?
A.
死後離婚とは配偶者が亡くなった後、法律的に婚姻関係を解消する事を指します。
これを「姻族関係終了」と言います。
法律上、結婚をすると配偶者とだけでなく、配偶者の親族(配偶者の両親や兄弟)とも姻戚関係が成立することになります。
この姻戚関係は、もし配偶者が亡くなったとしても、法的には継続することになります。
「義理の両親や、兄弟との間の縁を切りたい」
「義理の家族の扶養関係を解消したい」
「配偶者のお墓には入りたくない」
このような要望が多く、法務省の統計によると、「姻族関係終了」の届出を出す人は年々増えているようです。
手続方法としては配偶者の死亡後、役所へ「姻族関係終了」の届出を出します。
効果としては、亡くなった配偶者の親族との法的な親族関係が解消されます。
従って、配偶者の親族への扶養義務ある場合はそれがなくなります。
メディアでは死後離婚することで義両親の面倒を見なくて済むとされていますが、法的には原則義両親の扶養義務はないのですが、例外的に扶養義務が発生する場合があります。
しかし、この手続きをしたからといって相続権まで失うことはありません。
配偶者の遺産は相続することができますし、遺族年金は受け取ることができます。
この手続きが多くなっていることは、いよいよ「孤人主義」が助長されているなと感じます。
ただ、配偶者を通じたせっかくのご縁を断つことにもなります。
またお子様がいらっしゃる場合は、お子様の立場も考慮する必要があります。
今一度立ち返ってから決断をされることをお勧めします。