共有不動産にせず賃料を均等配当する
家族の状況
- 父は他界している。父の相続税支払いで現金が少なくなっている。
財産管理の希望と従来の問題点
母の希望
- 長男に財産の管理処分はしてもらいたいが、長女次男にもなるべく均等に遺産を分けたい
- ただし、後々に問題を残す不動産の共有状態だけは避けたい
従来の制度の場合
もし何も対策をしないまま相続が発生すると以下のような問題が生じます。
- 自宅兼賃貸マンションの価値が高いので、兄弟で均等に分けるには売却するか、共有にするしかない
- 共有になると、自宅兼マンションの管理処分権は分散され、全員の合意がないと何もできなくなる
民事信託を利用した場合の解決策
利用する信託機能 ② 管理・処分権と収益権の分離
民事信託では、主に5つの有用な機能を生かして、それぞれのご家族に合った財産管理・承継方法を作り上げることができます。今回のケースでは2番目の機能を使います。
① 生前の自由な財産管理
② 管理・処分権と収益権の分離
③ 相続(遺産分割)の詳細を前もって決められる
④ 2代、3代先まで財産の承継先を決められる
⑤ 相続後に残された人の生活保障
② 管理・処分権と収益権の分離
③ 相続(遺産分割)の詳細を前もって決められる
④ 2代、3代先まで財産の承継先を決められる
⑤ 相続後に残された人の生活保障
民事信託によって可能になること
- 収益物件から回収する賃料は兄弟3人に均等に分配することができる
- 管理処分権は長男に任せ、もし売却するとしても、長男の一存で決められるようにできる
- 相続税も均等に支払うことになる
- 管理処分をする長男には管理報酬を支払い取決めも可