兄妹間で均等に分けられない自宅不動産の問題
家族の状況
- 長男は父母と同居をしているが、あまり両親の面倒をみない。
財産管理の希望と従来の問題点
父の希望
- 自宅は長男に引き継ぎ、土地は売らずに維持してほしい
- もし長男が母の介護に非協力的なら、条件を変えたい
- 遺産分割については、代々のお墓を守ることや家族を大切にすることなどを条件にして、内容を決めたい
従来の制度の場合
もし何も対策をしないまま相続が発生すると以下のような問題が生じます。
- 遺言書がなければ法定相続を基準に遺産分割をすることになる
- 兄弟均等に相続するには、自宅を売らなければいけない
- もし遺言書を遺していたとしても、法定相続を満たさない相続人に遺留分を請求される可能性がある
- 遺留分を請求されると、遺言書を書いていても再度遺産分割協議をすることとなってしまう
民事信託を利用した場合の解決策
利用する信託機能 ③ 相続(遺産分割)の詳細を前もって決められる
民事信託では、主に5つの有用な機能を生かして、それぞれのご家族に合った財産管理・承継方法を作り上げることができます。今回のケースでは3番目の機能を使います。
① 生前の自由な財産管理
② 管理・処分権と収益権の分離
③ 相続(遺産分割)の詳細を前もって決められる
④ 2代、3代先まで財産の承継先を決められる
⑤ 相続後に残された人の生活保障
② 管理・処分権と収益権の分離
③ 相続(遺産分割)の詳細を前もって決められる
④ 2代、3代先まで財産の承継先を決められる
⑤ 相続後に残された人の生活保障
民事信託によって可能になること
- 母の介護やお墓を守ることを条件に、長男に自宅を相続させることが可能
- 長女になるべく均等に相続させるために、遺留分相当金額を分割で長男から長女に
支払いをさせる取り決めをすることができる - もしも自宅を売却した場合、売却金から長女に分配する割合を決めておくことができる