民事信託の特徴

① 信託財産の現実的な提供と移転

委託者の財産が受託者に移転する。
ただし、受託者の固有の財産にはならない。

② 財産の管理運用処分は受託者に委ねられている

受託者の権限は絶大なので、権限濫用を抑止する措置が必須。場合によっては契約を解除。

③ 受益者を守る制度が確立されている

受益者自身の受託者の監督権
第三者による管理監督 → 信託監督人、受益者代理人