民事信託の特徴
① 信託財産の現実的な提供と移転
委託者の財産が受託者に移転する。
ただし、受託者の固有の財産にはならない。
② 財産の管理運用処分は受託者に委ねられている
受託者の権限は絶大なので、権限濫用を抑止する措置が必須。場合によっては契約を解除。
③ 受益者を守る制度が確立されている
受益者自身の受託者の監督権
第三者による管理監督 → 信託監督人、受益者代理人
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委託者の財産が受託者に移転する。
ただし、受託者の固有の財産にはならない。
受託者の権限は絶大なので、権限濫用を抑止する措置が必須。場合によっては契約を解除。
受益者自身の受託者の監督権
第三者による管理監督 → 信託監督人、受益者代理人