受託者とは

民事信託

Q1. 受託者には、どのような権利があるか?

受託者は信託行為の定めに従い、信託財産の管理処分を行うことができます。受託者は信託行為によってその権限を大きくすることも小さくすることもできます。よって、信託行為時に受託者の能力に応じてきちんと権限を定めておくことが必要です。

(例) 信託財産の維持・管理・利用・処分、借入や訴訟も可能です。

Q2. 受託者には、どのような義務があるか?

信託法上以下の義務が発生します。

  • 信託事務遂行義務
  • 善管注意義務
  • 分別管理義務
  • 忠実・公平義務
  • 帳簿作成・報告等義務
  • 利益相反行為の規制

Q3. 受託者には、どんな人がなれるのか?

民事信託では、受託者に身近な家族がなることができます。信託銀行や信託会社が受託者になる必要はありません。ただし、司法書士や弁護士が受託者になることは基本的にはできません。

Q4. 具体的にどんな人がなるのか?

  • 家族の中でも財産管理ができるしっかりした人。
  • 委託者の想いをきちんと実現できる人。
  • 長期にわたって財産管理ができる人。

このような人が受託者に最適だと考えます。

Q5. 法人が受託者になることはできるか?

民事信託の場合でも、法人が受託者になることはできます。たとえば、信託の受託を目的とする法人を設立して、そこを受け皿にすることも可能です。信託の受託者として株式会社でもいいのですが、相続対策として多くのメリットがある一般社団法人のほうが仕組みにマッチするかもしれません。

Q6. 受託者の任務終了事由には、どのようなものがあるか?

以下の7つの原因によって、受託者の任務が終了します。

  1. 個人受託者の相続発生
  2. 個人受託者の後見・保佐開始に審判
  3. 破産
  4. 法人受託者の解散
  5. 辞任
  6. 解任
  7. 信託行為において定めた事由

Q7. 受託者が破産したらどうなるのか?

受託者が破産したとしても、信託した財産には影響はありません。つまり信託している財産を差し押さえられたり、競売にかけられることもありません。

ただし、破産した者は、受託者としての適性がないものみなされます。信託法上でも受託者の任務終了事由に該当し、受託者の地位を喪失することになります。

Q8. 受託者が死亡したらどうなるのか?

受託者の地位は相続しません。信託行為によって次なる受託者が決められている場合は、それによることになります。決められていない場合は、委託者と受益者が新しい受託者を選任することになります。

Q9. 専門家が受託者になれるか?

「信託の引き受けを業として行う者」は、「免許を受けた信託会社(株式会社)」でなければなりません。

「業」というのは「営利を目的」として「反復継続」して行うことを言います。業として行う場合は、「商事信託」となり、信託銀行などが扱う業務となります。

委託者と顔見知り又は親類の専門家が単発で受託者となることはできますが、それ以外は専門家が受託者となる場合、「業」となるために引き受けることができません。