委託者の財産が受託者に移転する。 ただし、受託者の固有の財産にはならない。
受託者の権限は絶大なので、権限濫用を抑止する措置が必須。場合によっては契約を解除。
受益者自身の受託者の監督権 第三者による管理監督 → 信託監督人、受益者代理人
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