受益権によって財産の承継が行われた場合でも、遺留分を侵害することはできない。
遺留分に関しては信託法で規定されていない。
減殺請求はだれにできるのか? 何を請求するのか? どれだけ請求できるのか?
→ 今後の判例の蓄積による。
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