子どものいない夫婦、相続の時期で行き先が変わってしまうという問題
家族の状況
- 夫婦には子どもがいない。
- 夫婦それぞれに兄弟がいたが、すでに亡くなっている。
- 夫婦それぞれに甥、姪がいる。
財産管理の希望と従来の問題点
父の希望
- 1次的には相手の生活のために財産を使ってほしい
- 2次的に残った財産は自分側の親族にあげたい
従来の制度の場合
もし何も対策をしないまま相続が発生すると以下のような問題が生じます。
- お互いに遺言書を書きあえば、相手に相続させることができる
- どちらが先に相続するかによって、その後の財産の行き先が決まってしまう
民事信託を利用した場合の解決策
利用する信託機能 ④ 2代、3代先まで財産の承継先を決められる + ⑤ 相続後に残された人の生活保障
民事信託では、主に5つの有用な機能を生かして、それぞれのご家族に合った財産管理・承継方法を作り上げることができます。今回のケースでは4番目と5番目の機能を組み合わせて使います。
① 生前の自由な財産管理
② 管理・処分権と収益権の分離
③ 相続(遺産分割)の詳細を前もって決められる
④ 2代、3代先まで財産の承継先を決められる
⑤ 相続後に残された人の生活保障
② 管理・処分権と収益権の分離
③ 相続(遺産分割)の詳細を前もって決められる
④ 2代、3代先まで財産の承継先を決められる
⑤ 相続後に残された人の生活保障
民事信託によって可能になること
- 1次相続時には配偶者に相続させるようにできる
- 2次相続時にいったん配偶者に渡った財産を、自分側の甥姪に相続させることができる
- 相続がどちらが先かによって、財産の行き先は変わらず、必ず決めた割合でそれぞれの甥姪に相続される