相続税対策としての生前贈与を最大限活用する場合
家族の状況
- 相続税軽減のために孫に少しずつ生前贈与をしている。
財産管理の希望と従来の問題点
母の希望
- 後見制度を利用することになっても生前贈与は続けたい
- 教育資金以外の用途でも孫のためなら使って欲しい
従来の制度の場合
もし何も対策をしないまま相続が発生すると以下のような問題が生じます。
- 後見制度を利用した場合、孫への生前贈与がストップする
- 相続税対策として財産を次世代へ渡す行為ができなくなる
民事信託を利用した場合の解決策
利用する信託機能 ① 生前の自由な財産管理
民事信託では、主に5つの有用な機能を生かして、それぞれのご家族に合った財産管理・承継方法を作り上げることができます。今回のケースでは1番目の機能を使います。
① 生前の自由な財産管理
② 管理・処分権と収益権の分離
③ 相続(遺産分割)の詳細を前もって決められる
④ 2代、3代先まで財産の承継先を決められる
⑤ 相続後に残された人の生活保障
② 管理・処分権と収益権の分離
③ 相続(遺産分割)の詳細を前もって決められる
④ 2代、3代先まで財産の承継先を決められる
⑤ 相続後に残された人の生活保障
民事信託によって可能になること
- 預貯金のみ信託財産として、そこからお金を渡すようにする
- 後見制度利用後も孫への生前贈与は続けられる
- 贈与する金額あらかじめ決まりを作っておくこともできるし、
子どもたちの会議で決めることも可能