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家族の状況
- 89歳の父親が最近、もの忘れがひどくなってきた。
- 長男(57)は父母と同居をしていてしっかり者。
- 父親の希望をきちんと反映させた財産管理をしたいと考えている。
[/fusion_text][one_half last="no" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="" padding="" class="" id=""][fusion_text]
家族構成(4人家族)
[/fusion_text][/one_half][one_half last="yes" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="" padding="" class="" id=""][fusion_text]
財産構成(父の所有財産)
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財産管理の希望と従来の問題点
父の希望
- もし認知症になっても従来通り柔軟に財産管理してほしい
- 孫にも今まで通りお年玉や入学祝いなどをあげたい
- 管理をしてくれる者にはそれなりの報酬を渡したい
- アパートは長期的視野で修繕やリニューアルしてほしい
従来の制度の場合
もし父が今後認知症などを患われ、財産管理が難しくなった場合は、成年後見人を選んで管理を任せることになります。しかし、次のような問題点があります。
- 家庭裁判所の運用が厳格
- お年玉をあげるのにも家裁の許可が必要な場合も
- アパートは現状維持のみで大規模な修繕は認められにくい
- 親族後見人は基本無報酬
成年後見制度は、財産に維持に主眼を置いた制度ですので、財産を減らすような行為は 制限されてしまいます。従って、親族が成年後見人になった場合も、厳格な運用のもと に財産管理をすることになります。[/fusion_text][separator style_type="none" top_margin="20" bottom_margin="" sep_color="" icon="" width="" class="" id=""][fusion_text]
民事信託を利用した場合の解決策
利用する信託機能 ① 生前の自由な財産管理
[/fusion_text][one_half last="no" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding="" class="" id=""][fusion_text]民事信託では、主に5つの有用な機能を生かして、それぞれのご家族に合った財産管理・承継方法を作り上げることができます。今回のケースでは1番目の機能を使います。[/fusion_text][/one_half][one_half last="yes" spacing="yes" background_color="" background_image="" background_repeat="no-repeat" background_position="left top" border_size="0px" border_color="" border_style="solid" padding="" class="" id=""][fusion_text]① 生前の自由な財産管理
② 管理・処分権と収益権の分離
③ 相続(遺産分割)の詳細を前もって決められる
④ 2代、3代先まで財産の承継先を決められる
⑤ 相続後に残された人の生活保障[/fusion_text][/one_half][fusion_text]
民事信託によって可能になること
- 認知症後も父の意思に基づき、財産を活用することが可能
- 金銭の使途も決めておけば、一定の時期に一定の金額を贈与することも可能
- アパートの修繕計画を定めておけば、計画通りバリューアップすることも可能
- 受託者としての報酬も信託契約の中に定められているので、 長男の管理行為も報われる
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