信託行為の開始と終了、期間と清算
Q1. 信託行為はどのように開始するか?
信託は以下の3つの行為によって開始します
① 信託契約:委託者と受託者との契約によって設定される
② 遺言信託:委託者の遺言で信託を設定する
③ 自己信託:いわゆる「信託宣言」。委託者=受託者となり公正証書が必要
Q2. 信託行為はどのように終了するか?
信託は以下の4つの行為によって終了します
① 信託目的の達成または達成不可能な時
② 信託行為において定めた事由が生じた時
③ 委託者と受益者が信託の終了に合意した時
④ 受託者不在又は受託者と受益権を取得して1 年以上経過した時
Q3. 信託期間はどのくらい?
受益者の権限は永久に認められるわけではなく、連続30年有効です。
(受益者連続30年ルール)
Q4. 信託の清算は誰が誰にするか?
清算受託者が残余財産の給付を行う。
第1 残余財産受益者、帰属権利者
第2 委託者、委託者相続人
第3清算受託者