Q.子どもたちに平等に贈与したいのだけど、どのような方法がありますか?

 

A.

生前贈与・特別受益は遺産分割する上で、最も問題になりやすいものの一つです。

 

特別受益とは、生前に相続人にお金などを生前贈与したものを、遺産相続の場面で考慮する考え方です。

これは生前贈与を受けていない相続人と生前贈与を受けている相続人との公平性を重視し、平等に遺産の分割が出来るように配慮した制度です。

 

 

特別受益は、生前に被相続人から相続人へ生前贈与があった場合、その贈与についても相続財産とみなされる特性があります。

 

この生前贈与したものが相続財産に組み入れられること「持戻し」と言います。

 

具体的には、結婚の際の持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など親からもらった費用があたります。

 

その他にも生活費の援助をするということもありますが、民法上、親子間には互いに助け合う義務(扶養義務)がありますので生活費の援助がすべて生前贈与に該当するわけではありません。

 

これはご家庭の状況によって判断されます。

 

 

また、その他にも生命保険金が挙げられます。

 

死亡保険金は、民法上、受取人の固有の財産と扱われますので相続財産にはなりません。

 

従って、原則は特別受益にはあたりませんが、保険金を受け取った相続人と他の相続人との差があまりにも大きいような場合は死亡保険金も特別受益に該当する場合があります。

 

 

ところが、生前贈与した方が、これを望まない場合もあります。

 

つまり遺産とは別に、その人により多くの財産をあげたくて生前贈与したはずなのに、特別受益として相続財産に組み入れられてしまっては本望ではありませんね。

 

そんな時は「持戻しの免除」という制度があります。

 

「生前贈与を相続財産に組み入れないでほしい」と意思表示をすることによって、遺産分割時に生前贈与を相続財産とみなされなくなります。

 

この意思表示は特に方法はきまっていませんが、確実に相続人に伝えるのであれば、公正証書遺言など公的な書面で残しておくことが重要です。

次回は、具体的な事例を交えてより詳しくご説明します。

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