【家賃収入は誰のもの?】

 

Q

先日父が亡くなり、現在、相続人間で遺産分割協議を進めています。

しかしなかなか話がまとまりません。

父はアパートと所有しており家賃が毎月入ってきますがこの家賃はだれのものなのでしょうか?

そのアパートを承継する兄が、父が亡くなってから今までの家賃収入も自分のものだと言っていますが本当でしょうか?

 

お父様が亡くなると遺産は相続人全員で共有状態になります。

そして、その遺産である不動産から発生する家賃は、その不動産を共有する相続人が相続分に応じて取得することになります。

 

遺産分割協議の効力はお父様が亡くなった時にさかのぼりますが、家賃収入は遺産分割によってもさかのぼってその不動産を承継した相続人が承継することはありません。(最1小判平成17年9月8日)。

相続財産とそこから生じる家賃収入等は別個の財産であると考えているのですね。

したがって、その間の家賃は各相続人が法定相続分に応じて取得することになります。

 

このような取扱いに応じ、遺産分割協議が長引いた場合、税務申告が必要なケースもあります。

その相続財産であるアパートなどから生ずる所得は各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとして不動産所得も計算することになります。

従って、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうち特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、各共同相続人がその法定相続分に応じて申告することになります。

実務上、相続財産に不動産所得の基因となるマンションなどがある場合には、サラリーマンであっても、一時的に確定申告しなければならなくなる場合があります。

この場合には、マンションの損益計算を行い、その収益または必要経費の各項目を法定相続分で按分して、各共同相続人の不動産所得とします。

 

その後に遺産分割協議が整い、遺産分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼしません。

したがって、遺産分割の確定を理由とする厚生の請求または修正申告、つまり税金の精算は行うことができません。

 

遺産分割の中で、家賃収入が発生する不動産がある場合、その家賃収入の帰属先がだれになるかで揉めてしまうケースがよくあります。

このような場合、ご生前中に遺言書であらかじめ誰がどの遺産を承継するのかを決めておくと、上記のような揉め事を未然に防ぐことができますね。

遺産分割協議の際は、普段は気にならないとても細かいところが原因で揉めてしまうことがよくあります。

もう一度ご自身のご資産はどういったものがあるのかを見直してみることも重要ですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です